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男女共同参画に関する人権侵害相談・申出制度
女性であること、男性であることを理由とした不利益な取扱など、性別による差別等により人権が侵害されたと思われる場合、相談できる制度です。この制度では、市長に対して申出ができます。市長は、調査等を通じて必要があると認めた場合、関係者に状況改善のための要請または指導を行います。まずは、電話でお気軽にお問合せ、ご相談ください。
男女共同参画に関する人権侵害相談・申出制度
専用電話番号 045-862-5063
【受付時間】9:30~16:00(木曜、日曜を除く毎日)
※年末年始はお休みです。
よくある質問
誰でも申出ができますか
横浜市内在住・在勤・在学の16歳以上の方が対象となります。匿名や代理での申出はできません。
申出をしたら、相手方に対して必ず調査が行われますか
男女共同参画を阻害する要因による人権侵害の申出の対応に関する実施要綱 第3条により、次の申出は当制度で調査することはできません。
・判決、裁判等により確定した事項
・裁判所において係争中の事案および行政庁において不服申立ての審理中の事案に関する事項
・法律で定める他の紛争の解決の援助又は調停に係属し、または確定した事項
・議会に請願または陳情を行っている事案に関する事項
・人権を侵害されたと認める市民本人の同意が得られていない事項
・申出が当該申出に係る人権の侵害があった日から1年を経過した日以降にされた事項
・申出者が以前に同じ内容で申出を行ったことがある事項
・横浜市外で発生した事案に関する事項
・前各項目のほか、市長が調査することが適当でないと認める事項
どのような申出ができますか
性別による差別等、男女共同参画を阻害する要因によって人権が侵害されたと思われることが対象となります。たとえば以下のような事例が考えられます。
例1
性別を理由に、望む仕事をさせてもらえず、機会を与えてもらえない。
「地域活動のリーダーは男性(女性)に担当させる」など、女性であることや男性であることが理由で辞退するように迫られ、納得がいかない。
➡ 個人の能力に関係なく、性別を理由に仕事内容や活動範囲を決める事は性別によって差別している可能性があり、「固定的な性別役割分担意識」に基づく男女共同参画を阻害する要因と考えられ、申出をすることができます。
例2
妊娠中や復職後、時短勤務の社内制度を利用中に上司や同僚から「また休むの?」「迷惑」など嫌がらせの発言があった。産休・育休・時短勤務の使用を制限するよう指示があった。勤務先に相談を行ったが、相談窓口を案内されることもなく、何ら対応をしてもらえない。
➡ 事業主は、妊娠・出産、育児休業、介護休業等に関する上司・同僚からの職場でのマタニティ・ハラスメントの防止措置を講じる義務がありますので、申出をすることができます。
例3
自身の活動団体において、不必要に身体を触られそうになった。断ったら嫌がらせをされるなど、活動の妨害をされるようになった。
➡ 本人の意に添わない性的な言葉や行動による嫌がらせをすることは、セクシュアル・ハラスメント※ですので、申出をすることができます。
※セクシュアル・ハラスメントは 男性⇒女性 とは限りません。女性⇒男性、あるいは同性間でも発生します。
相談申出の流れ
まずはお電話でお問合せ・ご相談ください。電話による事前のご相談がないまま相談申出書が提出された場合には、受け付けることができません。
- 調査員とは男女共同参画および人権の擁護等に関し、優れた見識を有する専門家で構成されています。
2026年(令和8年)1月1日付 調査員(50音順 敬称略)
①池田 ひかり(明治学院大学ハラスメント相談支援センター 専門相談員)
②斉藤 秀樹(神奈川県弁護士会 弁護士)
③繁野 芳彰(特定非営利活動法人さかえ区民活動支援協会 事務長)
④渡辺 智子(神奈川県弁護士会 弁護士)
相談申出書の提出先
〒244-0816 横浜市戸塚区上倉田町435-1
(男女共同参画センター横浜 相談センター内)
「男女共同参画に関する人権侵害相談・申出制度」担当宛
045-862-5063
※この相談・申出制度は、横浜市男女共同参画推進条例第10条に基づく制度です。
※電話による事前相談なく、相談申出書の提出があった場合には受け付けることはできません。
横浜市男女共同参画推進条例
※申出された相談に関して、(公財)横浜市男女共同参画推進協会が申出者及び関係者等から取得した個人情報については厳重に管理し、当該申出への対応以外に使用することはありません。


