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男女共同参画に関する人権侵害相談・申出制度(性別による差別等の相談)
女性であること、男性であることを理由とした不利益な取扱など、性別による差別等により人権が侵害された場合のご相談をお受けします。まずは、電話でお気軽にお問合せ、ご相談ください。
045-862-5063
【受付時間】9:30~16:00(木曜、日曜を除く毎日)
※年末年始はお休みです。
ご相談の事例
事例1
「女性(男性)だから…」という理由で、本人が望む仕事をさせてもらえず、機会を与えてもらえない。
⇒実質的・理論的根拠もなく、性別を理由に仕事内容を限定することは差別の意識が元になっていると考えられます。
事例2
職場や地域活動で「男だからこれくらいできるだろう」、「女だから任せられない」、「男(女)のくせに」等、性別への固定観念にとらわれた発言を受け、業務内容に差をつけられた。
⇒個人の能力に関係なく、性別を理由に仕事内容や活動範囲を決めることは性別によって差別している可能性があります。
事例3
地域の集まりや催しで性的なうわさを流され、参加しづらくなった。
⇒本人の意に添わない性的なうわさを流すことは、その人や周囲の人の活動(行動)環境を悪化させる恐れがあります。噂を流された本人のみならず、周囲の多くの人に影響する人権侵害だと考えられます。
事例4
地域活動の中で不必要に身体を触られそうになった。断ったら、活動の妨害をされるようになった。
⇒本人の意に添わない性的な言葉や行動による嫌がらせをすることは、セクシュアル・ハラスメントです。セクシュアル・ハラスメントは、性別によって相手を差別する意識に基づく人権侵害です。
事例5
活動している団体のリーダーに立候補したが、女性(男性)であることを理由に辞退するように迫られ、納得がいかない。
⇒いわゆる「固定的な性別役割分担意識」に基づく慣行として、男女共同参画を阻害する性別による差別である可能性があります。
事例6
公的なパンフレットのイラストに「育児(介護)は女性がするべきもの」といった性別役割分担意識にとらわれた表現がある。
⇒育児(介護)は女性の役目、という考えは育児(介護)の能力・役割を性別で固定した、性別による差別の意識が元になっていると考えられます。このように性別によって役割を決め付けるということは、その人を個人として尊重せずに、性別によって差別していることが考えられます。
相談申出の流れ
相談申出は、条例によりいくつかの要件があります。
【申出要件】
- 満16歳以上の横浜市民(在住・在勤・在学)である。
- 被害発生地が横浜市内である。
- 人権侵害の被害発生から1年以内である。 など
- 専門相談員とは男女共同参画の推進に関し、優れた見識を有する専門家で構成されています。
令和4年度 専門相談員は以下の方です 50音順 敬称略
①岩本 健治 (横浜市人権擁護委員)
②髙橋 瑞穂 (弁護士)
③内藤 忍 (独立行政法人労働政策研究・研修機構 副主任研究員)
④穂積 匡史 (弁護士)
相談申出書の提出先
〒244-8016 横浜市戸塚区上倉田町435-1
(男女共同参画センター横浜 相談センター内)
「男女共同参画に関する人権侵害相談・申出制度」担当宛
TEL045-862-5063
※この相談・申出制度は、横浜市男女共同参画推進条例第10条に基づく制度です。
横浜市男女共同参画推進条例
※男女共同参画センター横浜の指定管理者である(公財)横浜市男女共同参画推進協会が実施しています。
※申出された相談に関して、(公財)横浜市男女共同参画推進協会が申出者及び関係者等から取得した個人情報については、適切に管理し、当該申出への対応以外に使用することはありません。