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男女共同参画に関する人権侵害相談・申出制度

女性であること、男性であることを理由とした不利益な取扱など、性別による差別等により人権が侵害されたと思われる場合、相談できる制度です。この制度では、市長に対して申出ができます。市長は、調査等を通じて必要があると認めた場合、関係者に状況改善のための要請または指導を行います。まずは、電話でお気軽にお問合せ、ご相談ください。

男女共同参画に関する人権侵害相談・申出制度 
専用電話番号 045-862-5063

【受付時間】9:30~16:00(木曜、日曜を除く毎日)

※年末年始はお休みです。

 

よくある質問

どのような申出ができますか

性別による差別等、男女共同参画を阻害する要因によって人権が侵害されたと思われることが対象となります。たとえば以下のような事例が考えられます。

例1

性別を理由に、望む仕事をさせてもらえず、機会を与えてもらえない。
「プロジェクトリーダーは男性(女性)に担当させる」など、女性であることや男性であることが理由で辞退するように迫られ、納得がいかない。

➡ ほかに「女性は町内会長に立候補しないでください」「料理部の部長は女子生徒が望ましい」なども該当します。個人の能力に関係なく、性別を理由に仕事内容や活動範囲を決める事は性別によって差別している可能性があり、「固定的な性別役割分担意識」に基づく慣行として、男女共同参画を阻害する要因と考えられ、申出をすることができます。

例2

妊娠中や復職後、時短勤務の社内制度を利用中に上司や同僚から
「また休むの?」「迷惑」など嫌がらせの発言があった。
産休・育休・時短勤務の使用を制限するよう指示があった。

➡ マタニティ・ハラスメントは個人の問題ではなく、雇用管理上の問題で、企業や団体、組織全体で当事者が不当な扱いを受けないよう対策に努める必要があります。
相談窓口の設置やハラスメント研修の実施を促す指導・要請の申出をすることができます。

例3

地域活動・勤務先で不必要に身体を触られそうになった。断ったら、活動の妨害をされるようになった。

➡ 本人の意に添わない性的な言葉や行動による嫌がらせをすることは、セクシュアル・ハラスメントです。セクシュアル・ハラスメント※は、人権侵害です。
その活動団体や所轄の組織に相談窓口の設置やハラスメント研修の実施を促す指導・要請の申出をすることができます。

※セクシュアル・ハラスメントは 男性⇒女性 とは限りません。
 女性⇒男性、あるいは同性間でも発生します。

例4

パンフレットやポスターのイラストに「育児(介護)は女性がするべきもの」といった性別役割分担意識にとらわれた表現がある。

➡ 育児(介護)は女性の役目、という考えは育児(介護)の能力・役割を性別で固定した、性別による差別の意識が元になっていると考えられます。このように性別によって役割を決め付けるということは、その人を個人として尊重せずに、性別によって差別していることが考えられます。
パンフレット、ポスターからそのイラストを削除あるいは変更するよう申出をすることができます。

誰でも申出ができますか

横浜市内在住・在勤・在学の16歳以上の方が対象となります。匿名や代理での申出はできません。

 

申出をしたら、相手方に対して必ず調査が行われますか

施行規則に基づく相談の申出の対応に関する実施要綱 第7条により、次の申出は当制度で調査することはできません。

・判決、裁判等により確定した事項
・裁判所・他機関において係争中の事案
・法律で定める他の紛争の解決の援助又は調停に係属し、または確定した事項
・議会に請願または陳情を行っている事案に関する事項
・申出が当該申出に係る人権の侵害があった日から1年を経過した日以降にされたとき
・一度申出処理を行った事案と同一の事案
・横浜市外で発生した事案
・市長が調査することが適当でないと認める事項

相談申出の流れ

お電話でお問合せ・ご相談ください。

「相談の申出」を希望される場合は、「相談申出書」をご記入のうえ、郵送でご提出ください。
担当する専門相談員※が面談、相談の申出の内容や解決に向けた希望などをお聞きします。
複数の専門相談員で、対応について話し合います。
必要に応じて、関係者の協力を得たうえで、ヒアリングなどの調査を行います。提供された情報については個人情報保護に十分配慮します。
必要に応じて、状況の改善に向けた要請・指導などを関係者に行います。
  • 専門相談員とは男女共同参画の推進に関し、優れた見識を有する専門家で構成されています。

    令和6年度専門相談員(50音順 敬称略)
    ①阿部 隆康(横浜市人権擁護委員)

    ②内藤 忍 (独立行政法人労働政策研究・研修機構 副主任研究員)
    ③穂積 匡史(弁護士)
    ④湯山 薫 (弁護士)

    相談申出書の提出先

    〒244-0816 横浜市戸塚区上倉田町435-1
    (男女共同参画センター横浜 相談センター内)
    男女共同参画に関する人権侵害相談・申出制度」担当宛
    TEL 045-862-5063

    男女共同参画に関する人権侵害相談・申出制度 相談申出書 (PDF形式:283KB)
    ※この相談・申出制度は、横浜市男女共同参画推進条例第10条に基づく制度です。

    横浜市男女共同参画推進条例

    男女共同参画センター横浜の指定管理者である(公財)横浜市男女共同参画推進協会が実施しています。


    申出された相談に関して、(公財)横浜市男女共同参画推進協会が申出者及び関係者等から取得した個人情報については厳重に管理し、当該申出への対応以外に使用することはありません。