002【別冊】横浜連合婦人会館史 100年のバトンを受けとる

「横浜連合婦人会館史」100年のバトンを受け取る(公益財団法人横浜市男女共同参画推進協会)


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資するをもって目的とす。第四条本会は前条の目的を達する為左の事業を行う。一、加盟各団体の連絡統制に関する事項二、婦人の修養、家庭教育、家庭生活に関する調査研究三、講習会、講演会、協議会、見学旅行等の開催四、講師及び指導者の派遣並びに紹介五、その他必要と認むる事項第三章資産及び会計第五条本会の資産は左の各号よりなる。一、別紙目録に掲ぐる財産二、諸種の財産より生ずる収入三、事業に伴う収入四、加盟団体及び賛助員の醵金五、寄付金品その他の収入前項第一号の資産中備品以外のもの及び第五号の寄付金品にして基本財産として横浜連合婦人会館史100年のバトンを受けとる110指定せられたるものはこれを基本財産とし処分することを得ず。ただし特別の必要ある場合は評議員三分の二以上の同意を得て処分することを得。第六条本会の資産は理事長これを管理し資産中現金は郵便官署または確実なる銀行に預入するものとす。ただし国庫債券または確実なる有価証券の買入を妨げず。第七条本会の経費は左に掲ぐるものをもって支弁す。一、諸種の財産より生ずる収入二、事業に伴う収入三、加盟団体及び賛助員の醵金四、寄付金五、補助金六、その他の雑収入第八条本会の会計年度は四月一日に始まり翌年三月三十一日をもって終わる。会


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