002【別冊】横浜連合婦人会館史 100年のバトンを受けとる

「横浜連合婦人会館史」100年のバトンを受け取る(公益財団法人横浜市男女共同参画推進協会)


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第二十六条第二十三条の規定は評議員会助員とす。にこれを準用す。第二十七条評議員の権限左の如し。一、理事の選挙に関する事項二、予算の議定並びに決算の認定に関する事項三、寄付行為改正に関する事項四、その他重要なる会務に関する事項第二十八条裁決は総て無記名投票による。ただし出席表決者全員の同意をもって記名投票となすことを得。第二十九条選挙の時は有効票の多数を得たる者をもって当選者とす。得票同数なる時は年長者をもって当選者とす。前項の選挙については有権者の決議をもって指名推薦の方法を用いる事を得。附則第三十条従来の財団法人横浜連合婦人会賛助員は特に退会の申出なき限り本会賛第三十一条ノ一本会寄付行為は評議員会において評議員総数三分の二以上出席あり、かつ出席評議員三分の二以上の同意を経て主務官庁の認可を受くるにあらざればこれを変更することを得ず。第三十一条ノ二本会は評議員会において評議員総数三分の二以上出席あり、かつ出席評議員三分の二以上の同意を経て主務官庁の許可を受くるにあらざればこれを解散することを得ず。第三十二条本会解散の場合の所属財産は評議員会の決議を経、主務官庁の許可を得てこれを横浜市に寄付するものとす。本会事業遂行に必要なる細則第三十三条は理事長これを定む。113横浜市連合婦人会館史〔別冊〕


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