002【別冊】横浜連合婦人会館史 100年のバトンを受けとる

「横浜連合婦人会館史」100年のバトンを受け取る(公益財団法人横浜市男女共同参画推進協会)


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計年度に剰余金を生じたる時はこれを基本財産に繰入し、もしくは次年度に繰越すものとす。額五円以上を醵出するものとす。第十三条本会の成績は毎年一回加盟団体、賛助員に報告するものとす。第四章会長、副会長、顧問、参与第六章役員及び職員第九条本会は理事会の決議を経て会長及び副会長を推載す。第十条本会に顧問及び参与若干名を置くことを得。顧問及び参与は会長これを委嘱す。顧問は本会重要事項に関する諮問に応う。参与は本会の重要事項に参与しかつ必要に応じ理事会評議員会に出席し意見を述ぶることを得。第五章加盟団体・賛助員第十四条理事評議員本会に左の役員を置く。若干名若干名理事中より理事長及び副理事長各一名を互選す。第十五条理事は評議員会においてこれを選挙す。ただしその半数は横浜市職員中より選挙するものとす。第十六条評議員は理事会の推挙に基づき第十一条本会の目的を賛助し本会の事業会長これを委嘱す。を援助する団体をもって加盟団体とす。加盟団体は会員として毎年一定金額を醵出するものとす。第十二条本会の目的を賛助し本会の事業を援助する者を賛助員とす。賛助員は年第十七条役員の任期は二ヶ年とす。ただし重任を妨げず。補欠により就任したる役員の任期は前任者の残任期間とす。第十八条役員は任期満了するも後任者の就任するまではなおその職務を行うもの111横浜市連合婦人会館史〔別冊〕


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