002【別冊】横浜連合婦人会館史 100年のバトンを受けとる

「横浜連合婦人会館史」100年のバトンを受け取る(公益財団法人横浜市男女共同参画推進協会)


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り議事の要項を示して請求したる時は臨時代議員会を招集する事を要す。代議員会に付議すべき事項左第二十五条の如し。一、予算の議定及び決算の議定二、理事の選挙三、その他重要なる事項第二十六条代議員会は代議員二分の一以上の出席により成立す。ただし同一事項につき再度招集するも定数に満たざる時はこの限りにあらず。代議員は書面により表〔評〕決をなす事を得。第二十七条代議員会の議事は出席者の過半数によりこれを決す。可否同数なる時は議長の決する所による。第十一章附則第二十八条本寄付行為の施行に際し必要なる細則は理事会の議決を経て別にこれを定む。第二十九条本寄付行為は理事代議員各総数の三分の二以上の同意を経、主務官庁の許可を得て変更する事を得。第三十条本法人設立当初の役員は大日本連合婦人会の現任役員これに当たり、その任期は現在役員の任期満了の日をもって終了するものとす。第三十一条本法人設立の日における大日本連合婦人会の加盟団体〔条文、後欠落〕第三十二条大日本連合婦人会の有する一切の権利義務は法人許可の日より本法人においてこれを継承するものとす。第三十三条本法人解散の場合においては法人に属する財産は本法人と同一の目的事業を経営するものに寄付するものとす。101横浜市連合婦人会館史〔別冊〕


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