002【別冊】横浜連合婦人会館史 100年のバトンを受けとる

「横浜連合婦人会館史」100年のバトンを受け取る(公益財団法人横浜市男女共同参画推進協会)


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を行う。第十七条本会の事務を処理するため職員若干名を置く。職員は理事長これを任免す。職員に関する規程は理事会の議決を経て別にこれを定む。第七章参与顧問及び評議員第十八条本会に参与を置く。参与は本会の目的とする事業につき功績ある者の中より理事会の議決を経て理事長これを委嘱す。参与は理事長の諮問に応じ又は意見を述ぶることを得。第十九条本会に顧問及び評議員を置く。顧問及び評議員は理事会の議決を経て理事長これを委嘱す。顧問及び評議員は本会の諮問に応ず。第八章賛助員本会に賛助員を置く。賛助員に第二十条関する規定は別にこれを定む。第九章理事会横浜連合婦人会館史100年のバトンを受けとる100理事において議決すべき事項第二十一条左の如し。一、予算の編成二、加盟団体申込の承認三、諸規程の設定四、参与顧問及び評議員の委嘱五、その他理事長において必要と認めたる事項第二十二条理事会は理事長これを招集す。理事会は理事三分の一以上の出席により成立す。ただし同一事項につき再度招集するも定数に満たざるときはこの限りにあらず。理事は書面により裁決をなすことを得。第十章代議員会第二十四条代議員会は毎年一回これを開き理事長これを招集す。ただし必要ある時は理事会の議決を経て臨時代議員会を招集する事を得。代議員五分の一以上よ


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