002【別冊】横浜連合婦人会館史 100年のバトンを受けとる

「横浜連合婦人会館史」100年のバトンを受け取る(公益財団法人横浜市男女共同参画推進協会)


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とす。第十条始まり翌年三月三十一日に終る。本会の会計年度は毎年四月一日に第四章加盟団体第十一条道府県並びに各植民地連合婦人団体をもって本会加盟団体とす。加盟に関する規程は代議員会の議決を経て別にこれを定む。第五章総裁第十二条本会は総裁を推戴す。第六章役員及び職員本会に左の役員を置く。第十三条理事十名ないし二十名(内理事長一名、監事二名ないし五名常務理事若干名)代議員若干名第十四条理事長は理事の互選とす。理事長は本会を代表し会務を総理し会議の議長となる。理事長事故ある時は理事長の指名したる常務理事その職務を代理す。理事の内その半数は代議員会においてこれを選出し、その他の半数は理事長これを委嘱す。常務理事は理事中より理事長これを委嘱し常務に従事す。監事は理事長これを委嘱し本会の会計事務を監査す。理事長たる理事の任期は四年とし、その他の理事及び監事の任期は三年とす。ただし再任を妨げず。補欠により就任したる理事及び監事の任期は前任者の残任期間とす。第十五条代議員は各加盟団体毎に一名を選定し、その任期二年とす。ただし六大都市連合婦人団体を含む各加盟団体にありては二名を選定す。代議員に欠員を生じたる時はその補欠選定を行うものとす。補欠により代議員となりたるものの任期は前任者の残任期間とす。役員の任期満了の場合は後任者第十六条の就任するまで前任者においてその職務99横浜市連合婦人会館史〔別冊〕


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