002【別冊】横浜連合婦人会館史 100年のバトンを受けとる

「横浜連合婦人会館史」100年のバトンを受け取る(公益財団法人横浜市男女共同参画推進協会)


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二、婦人の修養家庭教育並びに家庭生活に関する調査研究三、図書及び雑誌の刊行四、家庭教育並びに家庭生活優良必需品の紹介五、その他必要と認むる事業第三章資産及び会計第五条本会の資産は従来の大日本連合婦人会の寄付に係る別紙財産目録に掲ぐる財産寄付金及びその他の諸収入より成る。第六条前条の財産目録に掲ぐる財産中金二万円をもって設立当時の基本財産とす。基本財産はこれを費消することを得ず。補助金寄付金及び前年度剰余金の全部または一部は理事会の議決を経てこれを基本財産に編入することを得。ただし使途を指定したるものはこの限りにあらず。横浜連合婦人会館史100年のバトンを受けとる98第七条本会の資産は常務理事これを管理し現金は郵便官署または確実なる銀行に預入し、もしくは確実なる有価証券を買入るるものとす。資産の管理並びに処分に関する規則は理事会の議決を経てこれを定む。本会の経費は左に掲ぐるものをも第八条ってこれを支弁す。一、基本財産より生ずる収入二、加盟団体の醵出金三、賛助員より受入れたる収入四、事業より生ずる収入五、補助金及び寄附金六、その他の収入七、前年度剰余金本会の予算は理事長においてこれ第九条を編成し、年度開始前代議員会の議決を経てこれを定め、決算は年度終了後監事の意見を付し代議員会の承認を経るもの


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