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横浜連合婦人会館史100年のバトンを受けとる32財団法人横浜連合婦人会規約第一章目的第一条本会は横浜市在住婦人の一致協力により相互の親睦を図り婦女子たるの美徳を発揮し男女共存の健全なる社会を建設することを以て目的とす。第二条本会は前条の目的を達するため、左の事業を行う。家庭部社会部職業部教育部一、家庭部においては衣食住その他児童教育諸般の事項を研究し、これが改善を図ること二、社会部においては各加盟団体の協力により社会福祉の増進を図り進んで社会奉仕の実を挙ぐること三、職業部においては婦人に対する産業奨励、生産技術の補導等時勢に適応せる授産をなすこと四、教育部においては女子教育の向上を図り真の婦人性を発揮し母性の立場よりその責任を全うすべく努力すること