001【表紙~本冊】横浜連合婦人会館史 100年のバトンを受けとる

「横浜連合婦人会館史」100年のバトンを受け取る(公益財団法人横浜市男女共同参画推進協会)


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第二章名称及び事務所第三条本会は財団法人横浜連合婦人会と称す。し、処分することを得ず。ただし特別の必要ある場合は評議員三分の二以上の同意を得て処分することを得。第四条本会の事務所は横浜市中区宮崎町二番地に置く。第三章資産および賛助員第六条本会の資産は理事長これを管理し、資産中現金は郵便局または確実なる銀行に預け入るものとす。第五条本会の資産は左の各号より成る。一、従来の横浜連合婦人会より寄付せら第七条本会の経費は左に掲ぐるものを以て支弁す。一、基本財産より生ずる収入二、寄付金三、助成金四、事業上より生ずる収入五、賛助員の醵金六、その他の雑収入第八条本会の会計年度は四月一日に始ま33財団法人横浜連合婦人会規約れたる別紙目録に掲ぐる財産二、諸種の財産より生ずる果実三、事業に伴う収入四、賛助員の醵金五、寄付金その他の収入六、指定寄付金前項第一号の資産中、備品以外のもの及び第六号の資産は本会の基本財産と


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