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二、会費並びにその他資産収入の管理処第二十九条第二十二条第二十四条は評議分に関する件員会にこれを準用する。三、その他軽微なる会務に関する件第二十六条す。評議員会は理事長これを招集第二十七条評議員会は毎年二月及び十月においてこれを開く。ただし理事長において必要ありと認めたるときは臨時招集することを得。評議員五分の一以上より会議の目的たる事項を示し、評議員会招集の請求ありたるときは理事長これを招集することを要す。第二十八条評議員会の招集はその期日前五日までに会議の目的たる事項を示し書面を以て各評議員に通知することを要す。第三十条評議員会の職務権限左の如し。一、理事監事選挙の件二、予算の議定並びに決算認定に関する件三、規定改正の件四、その他重要なる会務に関する件第三十一条評議員会において選挙を行うときは一人毎に無記名投票をなし、有効票の最多数を得たる者を以て当選者となす。得票同数なるときは年長者を以て当選者となす。前項の選挙については評議員会はその決議を以て指名推薦の法を用いることを得。横浜連合婦人会館史100年のバトンを受けとる36