001【表紙~本冊】横浜連合婦人会館史 100年のバトンを受けとる

「横浜連合婦人会館史」100年のバトンを受け取る(公益財団法人横浜市男女共同参画推進協会)


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第十八条役員任期満了したるとき、または辞任したる場合においては、その後任者の就職するまではなお前任者においてその職務を行うものとす。第二十二条理事会の議長は理事長これに当たり、理事長事故ある時は副理事長、副理事長事故あるときは理事中より互選せられたる理事これを代理す。第十九条理事長は本会を代表し、会務を総理す。副理事長は理事長を補佐し、理事長事故あるときはその職務を代理す。理事長副理事長共に事故あるときは理事中より互選せられたる理事その職務を代理す。第二十条職員は理事長これを任免し、その命を承け事務に従事す。第五章理事会及び評議員会第二十三条理事長において必要ありと認むるときは臨時に理事会を招集することを得。第二十四条理事会は理事三分の二以上出席するにあらざれば開会することを得ず。ただし同一事項につき再会の場合はこの限りにあらず。理事会の決議は出席員の過半数により可能。同数なるときは議長の決するところによる。第二十一条理事会は毎月一回、会長これ第二十五条理事会の職務権限左の如し。を招集す。一、理事長副理事長選挙の件35財団法人横浜連合婦人会規約


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