男女の人権がともに尊重され、性別による差別のない社会を目指して
男女の人権相談
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【相談の一例】
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<事例1>職場の上司から性的な関係を迫られ、断ったら仕事の妨害をされるようになった。 |
| 上司が職務上の立場を利用して性的な関係を迫るのは、セクシュアル・ハラスメント(セクハラ)です。セクシュアル・ハラスメント(セクハラ)は、性別によって相手を差別する意識に基づく人権侵害です。 |
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<事例2>職場で性的な噂を流され、業務に支障が出たり、出勤しにくくなっていることを社内の相談窓口に相談したら、「仕事を続けたいなら、そのぐらい我慢したら」と言われた。 |
| 職場で本人の意に沿わない性的な噂を流すことは、その人や周囲の人の職務環境を悪化させる環境型セクシュアル・ハラスメント(セクハラ)です。相談窓口の対応は、セクシュアル・ハラスメント(セクハラ)の相談に対して、適切な対応とはいえません。 |
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<事例3>「女(男)だから・・・」と、補助的な仕事しかさせてもらえず、機会を与えてくれない。 |
| 仕事内容が性別によって能力発揮に差が出るなどの、実質的・理論的根拠もなく、性別を理由に仕事内容を限定することは、性別によって差別をしている可能性があります。 |
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<事例4>公的なパンフレットに、「男性は仕事、女性は家事」といった性別役割をうながすような表現がある。 |
| 性別によって役割を限定することは、各人の能力発揮を妨げ、みんなが生き生きとした社会にするための阻害要因になりかねません。このように性別によってその人の役割を決め付けるということは、その人を個人として尊重せずに、性別によって差別していることが考えられます。 |
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<事例5>育児(介護)休業の申請をしたら、上司から「なぜ男の君が取るのか。女の役目だろう」と言われた。 |
| 育児(介護)は女性の役目、育児(介護)休業は女性が取得するものだという考えは、育児(介護)の能力・役割を性別で固定した、性別による差別の意識が元になっていると考えられます。このような意識は、男女共同参画を阻害する可能性があります。 |
【相談の流れ】
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1 まずは、電話でお問合せ・ご相談ください。 |
※相談申出は、条例によりいくつかの要件があります。まずは電話でお問い合わせください。
<申出要件>
1.満16歳以上の横浜市民(在住・在勤・在学)である。
2.被害発生地が横浜市内である。
3.人権侵害の被害発生から1年以内である。 など
【相談申出書の提出先】
| 〒244-0816 横浜市戸塚区上倉田町435-1 (男女共同参画センター横浜 相談センター内) 「性別による差別等の相談」担当宛 電話:045-862-5063 性別による差別等の相談 相談申出書.pdf (約110KB) |
| ※この相談制度は、横浜市男女共同参画推進条例第10条に基づく制度です。 ※横浜市から公益財団法人横浜市男女共同参画推進協会へ業務を委託し、実施しています。 (2009年度事業報告はこちらよりご覧になれます。) ※個人情報の保護について・・・ 申出された相談に関して、(公財)横浜市男女共同参画推進協会が申出者及び関係者等から取得した個人情報については、適切に管理し、当該申出への対応以外に使用することはありません。 |
