女性の仕事・起業・心とからだの健康支援・DV相談・セクハラなど性差別の申出・パソコン講座、子育て支援等の事業、施設貸出を行っている横浜市の男女共同参画センターです。

ご寄附のお願い~男女共同参画への支援が、社会を豊かにします。~

横浜市男女共同参画推進協会は、2011年4月1日公益財団法人へ移行し、当財団への寄附は税制上の優遇措置が受けられるようになりました。

男女共同参画への寄附で、ひとりひとりが尊重される社会に

横浜市男女共同参画推進協会は、だれもが性別によらず自分らしく生きられる社会をめざして、ひとりひとりの一歩をサポートするためにさまざまな取り組みを行っています。
いただいたご寄附は、当財団の活動を通じて、男女共同参画社会を形成するための活動に活かしてまいります。
 就労支援や子育てサポート、セイフティネットと安心・安全な場づくり、暴力のない関係作りなどを地域の人々のつながりの中で実現し、みなさま自身がより豊かに生きられるプログラムの実施のために、ご支援をお願いいたします。
 


[ご寄附の使途]
 横浜市男女共同参画推進協会の活動に活用させていただきます。

[ご寄附の概要]
●ご寄附の額
  個人、法人、いずれの場合も金額を問いません。

●ご寄附の方法
  当財団事業企画課までご相談ください。詳しい手続きについてご説明申し上げます。

税制上の優遇措置について-当財団への寄附は税制の優遇措置が受けられます!   

寄附をしていただいた方は、次のような税制上の優遇措置が受けられます。
●法人の場合
  一般の寄附金とは別に、次のとおりの額を限度に損金参入することができます。
  ▽ (所得金額×5%+資本金等の額×0.25%)×1/2
●個人の場合
  次のとおりの額が所得控除の対象となります。
  ▽ 寄附額-2,000円  (寄附額は所得額の40%相当が限度額)
  【例】年間所得が800万円で、100万円寄附した場合(800万円の40%である320万円までが控除限度額)
     1,000,000円-2,000円=998,000円(控除額)
     800万円から998,000円を引いた額で所得税が計算されますので、所得税が少なくなります。

※法人・個人いずれの場合も、上記の優遇措置を受けるためには確定申告が必要となります。
   確定申告の際は、当財団が発行する領収書の提示が必要となります。
※個人の場合は、その他地方税(個人住民税所得割)の控除や、相続税の控除を受けられる場合があります。詳しくは、ご相談ください。


[お問合せ・お申込]  
当財団への寄附について、ご不明な点、ご相談などありましたら、お気軽にご連絡ください。
公益財団法人 横浜市男女共同参画推進協会 事業企画課
〒244-0816 横浜市戸塚区上倉田町435-1
電話:045-862-5053 FAX:045-862-3101 

お問合せはこちら

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